1962-04-03 第40回国会 衆議院 外務委員会 第20号
それから、仏印特別円の問題は、この前ベトナム賠償の問題が起こったときに岡田委員からもいろいろ御質問があったことを私よく記憶しておりますが、これは今度のタイ特別円と同じような形の処理をやっております。ただし、仏印特別円関係については、いわゆる条約として国会に御承認を求めておりません。
それから、仏印特別円の問題は、この前ベトナム賠償の問題が起こったときに岡田委員からもいろいろ御質問があったことを私よく記憶しておりますが、これは今度のタイ特別円と同じような形の処理をやっております。ただし、仏印特別円関係については、いわゆる条約として国会に御承認を求めておりません。
すなわち、仏印特別円支払いは、ベトナム賠償とは二重払いではない。これは日本とフランスとの間の債務の決済であって、戦車によってベトナムがこうむった損害に対する賠償とは全く性質を異にするものだということが明らかにされました。また、日本とフランスが戦争状態に入った時期の問題は、政府の認定している通り、ドゴール政権確立の時期と見るのが最も適当であると信じます。
その他、仏印特別円残高の決済に関する諸問題、沈船引揚協定と本賠償協定との関係、わが国とベトナムとの貿易等につき、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
一部に、今回の対ベトナム賠償の支払いは、一九五七年三月末にフランスに対して支払われたいわゆる仏印特別円と二重払いになるとの議論がありますが、これは日本国とフランスとの間の協定に基づく戦前債務の決済の問題と、サンフランシスコ平和条約第十四条(a)項に基づく義務の履行としてのベトナムに対する賠償支払いとを混同するものであります。
仏印特別円の問題につきましては、終戦時において残っておりました四十八万ドルと十三億円の特別円残高を一切処理するという方針で日仏間で協議したのであります。
○委員長(草葉隆圓君) この際、外務大臣の仏印特別円に関する答弁について疑義を抱く向きもございまするので、この際、藤山外務大臣からその見解を明確にお述べ願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ところでこの仏印特別円に対して、日仏間のこの開戦が及ぼす影響につきましては、日本側の見解とフランス側の見解は必ずしも一致しておったわけではなかったのであります。終局的に四十八万ドル及び十五億円とを支払う、日本がフランスに支払うということによって、この債権債務関係について一切これで処理をつけろということに両国の間に合意を見たのであります。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 仏印特別円及び一般、まあいわゆる昭和十六年の日仏協定に基づきます清算関係と、それから賠償とは関係はございません。
○国務大臣(藤山愛一郎君) われわれはそういう主張でもってこれを解決いたしたのでありまして、フランス側においては別個の見解をとっておったかもしれませんけれども、これによって仏印特別円の問題は全部解決したということなのでございます。
○政府委員(西原直廉君) 仏印特別円問題の解決によりまして、旧正金銀行は仏印特別円の帳簿残高十三億一千五百万円及び約四十八万ドルの帳簿上の債務を免かれることになります。この金額と、これに対する利息相当分の合計、先ほど申し上げました約十六億七千三百万円を閉鎖機関の特殊清算に関する法令に従いまして国庫に納付せしめたわけであります。そういうことで数字がただいまのようになります。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 現在仏印特別円の処理の問題に関しまして私が答弁申し上げたことが今の政府の統一解釈であって、当時おそらく愛知官房長官としては、仏印特別円が昭和十六年から終戦まで続いていた、それの総体的な問題を解決する意味において十六億七千二百余万円は払ったという意味において答弁いたしたと、そう考えております。
戦時中とかなんとか、いろいろ話がございますが、要するに特別円勘定に関する、いわゆる仏印特別円に関する議定書はそういうような言葉で申し上げた方が正確じゃないかというふうに思いますので、そういう意味だと私は思いますから、ちょっとそれだけつけ加えさせていただきたいと思います。
それは時計全部、カメラ類、双眼鏡全部、貴金属類全部、仏印特別円ピヤストル全部、こうなっております。なお「当時の記憶よりすれば、時計は集結人員の殆んど全員持ってゐた。」カメラは約一万ほどあった、取られたのが。「従って右数量が押収されたわけである。仏印特別円は、将校は一人平均四五〇〇ピヤストル位で、全然所持していなかった者は皆無でありました。
なお賠償は戦争損害に対するものでありますから、平和進駐時代に属するところの仏印特別円の問題とは全く別個のものであり、これと二重払いとなるというごときは全然当たらないのであります。このことを付言いたしたいと思います。
ただいま仏印特別円の処理議定書の署名につきまして事前に国会の承認を経なかったのはどういうことかというお尋ねだと存じますが、これにつきましては、本件議定書は、お尋ねの中にございましたように、新たなる債務ではなく、既存債務の額を確認いたしまして、その支払いを約するものでございますので、そういう関係から国会の承認を経る必要はないと考えたものでございます。
さらに、仏印特別円と賠償との関係、特別円処理に当って国会の承認を求めなかった理由等について質疑が行われたのであります。これに対し、政府は、「ヴェトナムに対しては、日本軍の進駐に伴い、軍事的行動による物心両面の損害と苦痛を与えたものであり、たとい小規模とはいいながら戦闘行為もあったので、サンフランシスコ平和条約第十四条の定めるところにより賠償することにしておる」という答弁がありました。
仏印特別円につきましては、ただいま岡田委員の御質問は、十九年八月二十五日以後、しからばそういう取りきめに基く勘定のオペレーションはなかったかというような御趣旨のように拝聴いたしておるのでございますが、どこまでも、支払いましたものはこの十九年八月二十五日以前の、すなわち平和条約十八条に定める戦前債務についてのみ払ったわけでありまして、これが第一点。
○林(修)政府委員 実際に日本の特別円が累積していった過程は、私は一々詳細には存じませんし、これは関係政府委員から必要があればお答えしますが、御承知のように、昭和十五、六年以降仏印特別円協定は結ばれております。しかし、それ以降仏印において日本が使った軍費あるいは物資調達の代金が累積して、かの特別円になっております。
結局、仏印特別円として日本側が払いましたものは、それ以前の日本の仏印における軍費あるいは物資調達の関係の特別円、かように考えております。ただ、その点の解釈については、先ほど官房長官からお話がございました通り、日仏間には必ずしもはっきりした意見の一致はしておりません。しかし、日本側としてはそういう見解のもとにこれは処理したものでございます。
この項のうちにおきまして仏印特別円処理費という目を第八目に立てまして、その金が十六億七千二百六十七万五千円ということに相なっております。従いましてこの項の中に目を立てました仏印特別円処理費でこの金を払っております。
○岡田委員 賠償に関係がないとするならば、この際総理大臣に伺いたいんですが、今回の国会にすでに配付になりました昭和三十一年度決算報告書の賠償関係費の中で、仏印特別円の処理をいたしているのはどういう理由でありますか。
当時は、イタリア特別円、仏印特別円、この問題について今お話がありましたが、三十六億でございますとか、そういう数字についてまだそう激しい折衝も行われておりません時代でございましたので、大体の帳簿資産額を見まして、正金の資産と見合せて返済額をはじき出したのであります。その後資産が若干ふえたので、五十五億に上げた。